シンプルな生き方をした父。だけど相続登記はプロにお任せ

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こんにちは。こももです。

死後の手続きは本当に面倒なものが多い><

悲しむ暇がないの言葉に偽りなし。親の死後はやることが多すぎる

役所系手続きを終えて

とっちゃんの死後は葬儀の手配を始め手続きに追われる日々。

葬儀の直後から青字は区役所赤字は年金事務所でさまざまな手続きをしました。

家族がなくなったらすべきこと

住民票の抹消、世帯主変更

介護保険資格喪失届の提出

葬祭費支給申請

年金受給停止

年金受給者死亡届の提出

遺族年金の請求

未支給年金の請求

・公共料金等の名義変更

・スマートフォンの解約

・生命保険金の受取り

——–ここまで完了——–

・相続登記(不動産の名義変更)

・相続税の申告・納税

・銀行の預貯金払い戻し、名義変更

書類がどれも難解で何度も気を失いかけましたが(笑)

区役所や年金事務所の職員さんに助けられ、母みっちゃんと2人でどうにか大方の手続きを終えることができました。

父亡き後の母の年金。書類は難解だが年金事務所は親切だった

申請した葬祭費も支給され、過払いした介護保険料等も還付され、みっちゃんの遺族年金の支給も無事開始。

公共料金などもすべて私の口座から引き落とされるようになった。

うん、役所系は決められた期限内にちゃんと出来た気がする。

あーよかった。まずはひと安心です。

相続系は司法書士にお任せ

次はいよいよ相続系の手続き、まずは相続登記です。

相続登記とは

亡くなった人が所有していた不動産の名義を相続人へ変更すること

不動産の所有者は法務局が管理していますが、名義人が亡くなっても「変更してください」というお知らせは来ません。

そしてこの手続きにも当然期限があります。

相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記をすること

ちなみに現在は相続登記をしなくても罰則はありませんが、2024年4月から義務になるようです

3年以内ということでまだまだ猶予はあるけど、この際イッキに済ませたい!

ですが、相続登記は役所系の手続きとは性質の違う大変さがあると思っていて。

故人の出生から死亡まですべての戸籍を集めたり、遺産分割協議書を作成したり、必要書類が複雑で専門的というイメージ。

もちろん今やネットで調べれば自分で手続きする方法は山のように出てくるのだけど

大変そう

私には無理〜

調べただけでギブアップ寸前(笑)

家を買った時

自分でやりましたよ

と、妹のんちゃんの旦那さんマーくんは言っていたけど、我が家は潔く(?)司法書士にお願いすることにしました。

餅は餅屋。

当然報酬は必要だけど、お金で解決する方を選びました。

シンプルな生き方をした父

相続登記に必要な書類はざっとこんな感じみたい。

  • 故人の出生から死亡までの一連の戸籍
  • 故人の住民票の除票
  • 相続人の戸籍、住民票、印鑑証明書、司法書士への委任状
  • 遺産分割協議書
  • 固定資産評価証明書

とっちゃんの人生は79年。

出生から死亡までの一連の戸籍の取得が相当大変だなぁと思っていたんだけど。

考えてみれば、とっちゃんはとてもシンプルな生き方してきた男でありまして(笑)

秋田県出身のとっちゃんは中学卒業と同時に就職のため上京。

以来、亡くなるまでずっと同じ土地(区)に住んでいたし。

配偶者は生涯みっちゃんひとり、私たち姉妹以外に子供はいないし。

所有している不動産は現在住んでいるこのマンションだけだし。

銀行口座もひとつ、株は認知症が進行した時点で手放したし。

なので、戸籍があるのは出身地と現在居住している区だけ。

相続人は配偶者であるみっちゃん、私、妹のんちゃんの3人だけ。

相続対象は不動産ひとつと現金だけ。

そして相続については話し合いの末、私ひとりが相続し、分割はしない。

あれ?

依頼しなくてよかったか?

なんて思ったりもしたけど、戸籍を詳細に調べたら新たな家族の存在が明らかになるかもしれないし(笑)

戸籍の収集からプロに任せて、相続人も財産も「これだけです、これで手続きします」って示してもらうのが一番いい!

まぁ結論、とっちゃんの生き方はやはりシンプルそのものでしたけど(笑)

知り合いに司法書士を紹介してもらい、3月1日に依頼。

そして先日ようやく相続登記が完了しました。

手続き完了まで約3ヶ月。結構かかりますね(^^;

でも電話や郵送で何度かやり取りしただけで、私たちはほぼ何もせず。

難解で面倒な手続きを完璧にやってもらえて大変満足です。

お金は払ったけどね!笑

さて残るは銀行口座の解約。というか相続。

名義人が亡くなると単純な解約手続きではなく「相続手続き」になるんですよね。

なので相続関係書類、つまり相続登記とほぼ同じ書類が必要なんです。

ですが私の手元には司法書士が作成した完璧な相続関係書類がある(ニヤリ)

これを活用して銀行口座の相続手続きを進めようと思います。

それでは、また。

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