確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでパパパッと完了

こんにちは。こももです。

今年も無事に確定申告を終えることが出来ました。

私が確定申告する理由

私は本来、確定申告をする必要はありません。

給与は1箇所からしか得ておらず、その企業で年末調整が済んでいます。

給与以外の所得として配当金があるけれど、非課税のNISA口座と源泉徴収ありの特定口座での取引きのみ。

あと、雀の涙ほどのブログ収益もあるっちゃある

毎年ふるさと納税もしているけれど寄付先は5自治体以下、つまりワンストップ特例制度の利用範囲内。

上記内容で確定申告のシミュレーションをすれば

確定申告は必要ありません

という結果になる人間です。

それでもあえて面倒な確定申告をするのは、配当金について払い過ぎている税金を戻してもらいたいから。

私が確定申告をする理由はこの3つです。

  • 配当控除
  • 外国税額控除
  • 寄附金控除

とはいえ戻ってくるのはごくごく少額ですけどね!

配当控除(日本株)

上場株式などの配当金は「総合課税」を選択すると配当控除が適用できます。

総合課税とは
  • 給与所得や一時所得など他の所得と合算して所得税額を計算する方法

所得税は課税対象となる所得金額が高くなるにつれ税率も高くなるという累進課税制度で、人によって税率は様々ですよね。

対して配当金の税率は一律20.315%(所得税+復興特別所得税+住民税)で、受取り時に自動で徴収されています

そんな税率の異なる所得を配当金を合算して配当控除を適用した税率を計算し、それが20.315%より小さかった場合には徴収済みの税金との差額を戻してもらえるのです。

ただこれは配当所得を含めた課税総所得が695万円未満という、私のように所得がさほど多くない人が有利となるもの(2026年3月時点の情報です)

ただ課税総所得が695万円未満であっても、総合課税で申告することで所得が増えて配偶者控除が減額されてしまったり、国民健康保険料の負担が増えてしまう可能性もあるので、自分に当てはまるかは慎重に計算する必要があります。

外国税額控除(米国ETF)

私は特定口座で米国ETFを保有しているのですが、それらの配当金は現地で10%が源泉徴収された後、差し引かれた金額に対して日本でさらに20.315%が課税されています。

つまり現地と日本で二重に課税されている、という訳。

そこで外国で課税された外国所得税を日本の所得税額から控除することで二重課税を調整するのが外国税額控除です。

これを申請すると米国で源泉徴収された10%の金額が戻ってきます。

(NISA口座の取引は国内非課税で二重課税ではないため対象外です)

寄附金控除(ふるさと納税)

ふるさと納税にはワンストップ特例制度というとても便利な制度があるけれど、残念ながら確定申告と併用不可なので毎年必ず寄附金控除申請をしています。

ワンストップ特例制度で申請した後に確定申告を行うと申請がすべて無効になってしまうんですよね。

せっかく手軽に申請が出来ても確定申告で申請をし直さねばなりません。

私は配当控除で税金を返してもらいたいので確定申告は必須。

なのでどんなに寄付先の数が少なかろうとワンストップ特例制度を利用せず、確定申告で寄附金控除申請をする必要があるという訳です。

e-Taxとマイナンバーカード

私は今年もe-Taxで手続きをしました。今年で3回目。

すでに各証券会社やふるさと納税ポータルサイトを連携しているので自分で入力したり添付する手間が省けてすごく楽チン!

給与所得は現時点で連携されていないので手入力する必要があるのだけど、源泉徴収票をスマホカメラで撮影して自動入力してくれる機能があるので助かりました。

そしてe-Taxの何がいいって自宅で時間を気にせずマイペースに手続き出来ること。

納税は多くても少なくてもダメ、絶対。

しっかり確認して正しく申請し、正しく納税しましょう。

それでは、また。

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