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こんにちは。こももです。
先日、生まれて初めて確定申告を行いました。
米国株の配当金は二重課税
現在私は日本株と米国ETFで少額ながら配当金を得ていてます。
が、源泉徴収ありの特定口座で運用しているので配当金に課される税金は証券会社が納付手続きをしてくれており、給与所得者で年末調整済みである私は基本的に確定申告は不要です。
ところが!!!
米国株の配当金って米国と日本で二重課税されているそうなんです。
- 差し引かれた後の金額に対して日本で税率20.315%の課税が行われる
米国株の配当金は租税条約に基づき米国で税率10%が課税され
で、この二重課税を解消するための措置として「外国税額控除」というものがあり
確定申告で「外国税額控除」を申請すると、米国で源泉徴収された10%の金額が戻ってくるのだそう。
戻ってくるのは微々たる額だろうけど、たとえ1円でも無駄には出来ません。
払い過ぎている税金があるなら戻してもらう、これ常識。
という事で米国ETFで配当金を得る以上、これから毎年確定申告をする必要があるという訳です。
それに去年は新NISAに備えて特定口座で運用していた株を売却して利益(譲渡益)が出ていたので、いずれにせよ今年の確定申告は必須だったんですけどね(笑)
新NISAの準備その2。特定口座の投資信託を売却ふるさと納税の寄付金控除
去年もいくつかの自治体にふるさと納税をしました。
今までふるさと納税の寄附金控除は便利なワンストップ特例申請をしていましたが
今回は確定申告をするとわかっていたので、ワンストップ申請を選択しませんでした。
- ワンストップ特例申請後に確定申告を行うと、ワンストップ特例申請がすべて無効になる
ワンストップ特例申請と確定申告の併用は不可
なので、ふるさと納税の寄附金控除についても確定申告の必要がありました。
もし申告が漏れても罰せられることはありませんが、肝心の所得税や住民税の控除が受けられません。
それではふるさと納税した意味がない!
高いお金を払って返礼品という名の品々を買っただけになってしまう!笑
という訳で私は確定申告で外国税額控除と寄付金控除の申請をする事になります。
マイナンバーカードとe-Taxで楽々
初めての確定申告、私はe-Taxで申告を行いました。
e-Taxは国税庁が提供する国税電子申告・納税システム。
2004年以前は確定申告は紙の書類に記載して税務署へ提出する方法しかありませんでした。
ですが今はe-Taxで電子申告データを送信し提出できるようになりました。
自宅にいながら24時間いつでも提出が可能なんて、素晴らしいのひと言!
さらに源泉徴収票や各種控除証明書などの書類添付が省略出来るというメリットも。
e-Taxっていい事尽くめですね。
ただ、e-Taxを利用するためにはいくつか事前準備が必要です。
またマイナンバーカードがない場合は、事前に税務署でIDとパスワードを発行してもらう必要があるようですね。
私は発行済みだったのでスマホでマイナンバーカードを読み取って、マイナポータル連携をして事前準備をしました。
私の手続きに必要な楽天証券もSBI証券も楽天ふるさと納税もマイナポータル連携している発行主なので控除証明書を一括で取得出来、申告の際には数字が自動入力されるんですって。すごい!
しかもこの事前準備は原則最初の一回のみ。
取得する控除証明書等が増えない場合、翌年以降は事前準備の必要がないとのこと(拍手!)
多少戸惑う箇所はあったものの自動入力とネットの力を借りて、どうにか私でも確定申告することが出来ました。
しかも提出したのは深夜1時(笑)
色々調べていたらこんな時間になっちゃったんですよね(^^;
24時間いつでも提出可能というe-Taxの利点を享受しました(笑)
そうそう、e-Taxは紙での手続きと比較して還付スピードが早いというメリットもあるようですね。
書面提出では還付まで1ヶ月半ほどかかるところe-Taxでは3週間程度で還付処理されるのだとか。
初めての確定申告は不安がいっぱいだったけど、マイナンバーカードとe-Taxで想像以上に簡単に申告することが出来ました。
あぁマイナンバーカードを取得していてよかった!
どうか正しく申告出来ていますように。
それでは、また。